熊本県熊本市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)人。
  • 増額の場合
  • (例)
  • ・新たに児童(第2子以降)が生まれ、養育する児童が増えた
  • ・養子縁組等により養育する児童が増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育する児童が増えた
  • など
  • 減額の場合
  • (例)
  • ・児童が施設等に入所し、養育する児童が減った
  • ・別居等により養育する児童が減った
  • ・児童が亡くなった
  • など
手続を行う人
児童手当等受給者 ※原則児童手当等が振り込まれる口座の名義人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の手続きが必要です。

手続期限

・増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
・減額については、届出が遅れて手当の過払いが発生した場合、手当の返還が必要になりますのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し ※該当者のみ

・3歳未満の児童を養育していて、
国民保険・社会保険・私立学校教職員共済以外の保険に加入している人は、受給者の健康保険証の写しを添付してください。
※配偶者や児童の健康保険証は必要ありません。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

●別居監護申立書 ※該当者のみ

申請時点で、請求者と対象児童が別居している場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。
 ※マイナンバーカードを添付する場合は、両面を添付してください。
※熊本市内間での別居の場合は、マイナンバーが確認できる書類の添付は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。

【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104

【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

関連リンク

こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条第1項

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