熊本県熊本市

高額介護(介護予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人
※代行してもらう場合には代理人のマイナンバーカードが必要

概要

同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護(介護予防)サービス費(利用者負担分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
※高額介護(介護予防)サービス費の請求については、熊本市介護保険課長(同課長に事故があるときは、同主幹)へ委任されたものとみなします。
※マイナポータルにログイン後に申請をした場合、申請の処理状況はマイナポータルの「申請状況照会」メニューから確認できます。
 なお、支給決定者には支給決定通知書を被保険者宛てに郵送で発送いたします。

手続期限

「高額介護(介護予防)サービス費」の支給対象となった方には、介護(介護予防)サービスを利用した約2ヶ月後に、支給申請書をお送りします。
初回の支給以降、「高額介護(介護予防)サービス費」が支給される場合は、支給申請時に指定された口座に振り込まれます。

手続に必要な添付書類

●通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの

正式名称
通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの
必須

通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるものが必要です。

●後見人登記事項証明書等

正式名称
後見人登記事項証明書等

後見人が口座名義人となる場合、後見人登記事項証明書等の、後見人であることの証明書類が必要です(法務局、裁判所発行等)。

関連リンク

被保険者本人がお亡くなりの場合は、熊本市ホームページから申請書様式をダウンロードしていただき、必要書類とあわせて提出先窓口へご提出ください。

熊本市ホームページ「介護保険サービスの負担軽減制度」

所管部署

熊本市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ