概要
保育の必要性の認定を受けるための手続きです
企業主導型保育事業(主に地域枠)を利用するためには、事前に保護者の居住する自治体から、子どもの年齢や世帯の保育を必要とする事由に基づき、「教育・保育給付支給認定を受ける必要があります。
手続期限
企業主導型保育事業の利用開始前
※遡っての認定は出来ません
※お急ぎの場合は、居住する区の保健こども課窓口に直接お越しください。
手続に必要な添付書類
●添付書類提出時の注意点
- 正式名称
- 添付書類提出時の注意点
添付書類提出時の注意点についてまとめました。
提出前にご確認ください。
●マイナンバー
- 正式名称
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
必須
※両親(父・母)、対象児童の添付が必要です。※
【マイナンバーカードをお持ちの方】
マイナンバーカードの両面を撮影し、添付。
【マイナンバーカードをお持ちでない方がいる場合】
・通知カードもしくは住民票(マイナンバー記載有のものに限る)を添付。
・代表保護者(申請保護者)の本人確認書類(写真付き)。
●就労
【就労証明書】月13日以上かつ月52時間以上の就労を常態とすること。
自営業に従事する場合、就労証明書の他に自営を証する書類(確定申告書の写し 他)の提出も必要
●妊娠・出産
- 正式名称
- ・親子(母子)健康手帳の写し
【親子(母子)健康手帳】母氏名記載ページの写し、出産予定日記載ページの写し
●疾病・障がい
- 正式名称
- 診断書(原本)または障害者手帳の写し
別途原本の提出が必要
【診断書】療養期間と家庭での保育が難しい旨の記載が必要
【手帳】身体障害者手帳1級~4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が対象
※原本の送付先は各区役所の保健子ども課です。
●介護・看護
- 正式名称
- 介護・看護申立書 診断書(原本)または介護保険被保険者証の写し
別途原本の提出が必要
【診断書】療養期間と介護・看護が必要な旨の記載があること
【介護・看護申立書】月13日以上かつ月52時間以上の介護・看護を常態としていること
【介護保険被保険者証】要介護認定3級以上の場合に限る
※原本の送付先は各区役所の保健子ども課です。
●災害
【り災証明書】
【復旧に要する時間がわかるもの】
※個別に状況を確認
●求職活動
- 正式名称
- ・求職活動・起業準備状況申立書
【求職活動・起業準備状況】求職活動・起業準備の状況について記載。
●就学
- 正式名称
- ・在学証明書(合格通知等) ・カリキュラム(時間割)
別途原本の提出が必要
【在学証明書】利用希望期間において在学していること。
【カリキュラム】月13日以上かつ月52時間以上の就学を常態としていること
※在学期間と月就学時間の記載が必要
※原本の送付先は各区役所の保健子ども課です。
●虐待・DV
- 正式名称
- 状況により必要書類は異なります。詳しくは各区役所保健こども課へお尋ねください
別途原本の提出が必要
状況により必要書類は異なります。詳しくは各区役所保健こども課へお尋ねください
関連リンク
企業主導型保育事業に関する手続きについては、下記をご参照ください。
企業主導型保育事業を利用する場合の手続きについて
令和7年度(2025年度) 保育所等の入所について
所管部署
中央区役所保健こども課:096-328-2421
東 区役所保健こども課:096-367-9130
西 区役所保健こども課:096-329-6838
南 区役所保健こども課:096-357-4135
北 区役所保健こども課:096-272-1104
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市区町村:熊本県熊本市
手続 :教育・保育給付支給認定申請(企業主導型保育事業利用者向け)
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