概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
着工前に申請を行って下さい(許可が出てから着工して下さい)
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書
- 正式名称
- ①住宅改修が必要な理由書 ②工事費内訳書 ③工事内容の、寸法つきの平面図 ④住宅改修前の日付入り写真に、完成時の状態像を書き込んだもの ※住宅の所有者が申請者本人でない場合は⑤も必要 ⑤住宅所有者の住宅改修承諾書 ※住宅所有者が死亡している場合は⑥も必要 ⑥誓約書
必須 別途原本の提出が必要
①については介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターの職員が作成
②については工事内容・工事費の内訳を記載した書類
③改修する住宅全体の平面図
④改修前の状態を日付入り写真で撮影して完成時の状態を書きこんだもの
※段差部分の写真はスケールを当てて撮影したものに限る。
⑤改修する住宅の所有者が申請者本人でない場合所有者から承諾を得た書類
⑥改修する住宅の所有者が死亡して承諾が得られない場合、相続代表人から住宅改修について承諾する誓約書を提出していただく書類
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒859-1492
島原市有明町大三東戊1327 島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
島原広域圏内の市役所(総合支所含む)の介護保険担当窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
島原地域広域市町村圏組合HP
島原地域広域市町村圏組合HP
所管部署
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県南島原市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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