長崎県南島原市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/04/01 - 2999/12/31

制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)

受給資格証明書は元の市町村にて交付されます。
元の市町村で交付されなかった場合は添付の必要はありません。

手続に必要な持ちもの

医療保険被保険者証(記載のため)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)
印鑑(介護保険申請書記載の際に使用します)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒859-1492
 島原市有明町大三東戊1327 島原市役所有明庁舎3階
  島原地域広域市町村圏組合 介護保険課認定係
 島原広域圏内の市役所(総合支所含む)の介護保険担当窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

島原地域広域市町村圏組合HP

島原地域広域市町村圏組合HP

所管部署

島原地域広域市町村圏組合 介護保険課  認定係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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