概要
他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書
- 正式名称
- 受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
受給資格証明書は元の市町村にて交付されます。
元の市町村で交付されなかった場合は添付の必要はありません。
手続に必要な持ちもの
医療保険被保険者証(記載のため)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)
印鑑(介護保険申請書記載の際に使用します)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒859-1492
島原市有明町大三東戊1327 島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課認定係
島原広域圏内の市役所(総合支所含む)の介護保険担当窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
島原地域広域市町村圏組合HP
島原地域広域市町村圏組合HP
所管部署
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 認定係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県南島原市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。