長崎県南島原市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/04/01 - 2999/12/31

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人または本人から申請を委任された人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
【注意】住宅改修着工前に事前申請を行い許可を得ておくことが必要です。

手続期限

改修後(支払い完了後)すみやかに手続きして下さい

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

正式名称
①介護保険住宅改修費工事許可書                         ②領収書                                        ③住宅改修の前・後が確認(比較)できる写真                          
必須

①については介護保険出した許可書に理由書作成者と施工事業者の確認を行ったことを記したもの           
②については住宅改修に要した費用の被保険者名の領収書(写し可)                       
③については改修前と改修後状態が確認(比較)できる写真

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒859-1492
 島原市有明町大三東戊1327 島原市役所有明庁舎3階
  島原地域広域市町村圏組合 介護保険課給付係
 島原広域圏内の市役所(総合支所含む)の介護保険担当窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

島原地域広域市町村圏組合HP

島原地域広域市町村圏組合HP

所管部署

島原地域広域市町村圏組合 介護保険課  給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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