長崎県長崎市

支給認定申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●勤務証明書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が就労の方のみ必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●育児休業等証明書

別途原本の提出が必要

育児休業を取得されている方のみ必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子手帳(写)

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が妊娠・出産の方のみ必要です。

●診断書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が疾病・障害の方のみ必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●診断書(看護用)

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が介護・看護の方のみ必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在学証明書等

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が修学の方のみ必要です。

●り災証明書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が災害復旧の方のみ必要です。

手続方法

郵送

関連リンク

支給認定申請手続きについてはこちら

イーカオ

所管部署

こども部幼児課

根拠法律・条例等

  • 長崎市子ども・子育て支援法施行細則第4条第1項第1号
  • 長崎市子ども・子育て支援法施行細則第4条第1項第2号

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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