長崎県長崎市

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

本フォームで申請後、介護保険被保険者証(原本)を必ず郵送又は窓口で提出してください。

●介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)

正式名称
介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)

指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●要介護・要支援認定にかかる連絡票

正式名称
要介護・要支援認定にかかる連絡票
必須

調査先住所や訪問調査先の際の同席等を確認するため、提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の人のみ)

正式名称
医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の人のみ)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。

●要介護認定・要支援認定にかかる同意書(代行者が申請する場合のみ)

正式名称
要介護認定・要支援認定にかかる同意書(代行者が申請する場合のみ)

指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合は提出が必要です(本フォームの同意欄は代行者がチェック(☑)して申請してください)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(券面事項入力補助用の暗証番号や電子署名用の暗証番号を含む)
・上記の手続きに必要な添付書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類について、本フォームで提出する場合には、スキャン等の方法によりデータ化したものを添付してください。また、介護保険被保険者証(原本)は、本フォームで申請後、必ず郵送又は窓口で提出してください。
<窓口の場合の提出先>
  長崎市福祉部高齢者すこやか支援課 長崎市魚の町4番1号(市役所1階「福祉の相談窓口」)
  又は各地域センター
  午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
  長崎市福祉部高齢者すこやか支援課(〒850-8685 長崎市魚の町4番1号)

関連リンク

詳しくはこちら 長崎市WEBページ

申請が必要な人は?

所管部署

長崎市福祉部 高齢者すこやか支援課 認定審査係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

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