概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定方式とは、り災者等が撮影した写真から住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断でき、かつり災者等がその判定結果に同意する場合に、現地調査を省略し、比較的短期間でり災証明書を発行するものです。
●申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
必須
写真を添付してください。
●委任状(申請者とり災者が異なる場合に添付してください。ただし、申請者がり災者の同居の親族である場合は不要です。)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
収納課(市役所3階)
午前8時45分から午後5時30分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
長崎市 り災証明書
所管部署
長崎市理財部収納課 TEL:095-829-1130
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長崎市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請(火災以外)
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