概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
なお、住宅改修費の支給方法には次の2通りがあります。
・【受領委任払】保険給付分を、市から直接事業者(※)へ支払う(被保険者本人は、自己負担割合に応じた金額を事業者へ支払う)。※住宅改修給付券取扱事業者に限ります。
・【償還払】 保険給付分を、市から被保険者本人へ支払う(被保険者本人は、一旦全額を事業所へ支払う)。
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(住宅の所有者が本人以外の場合のみ)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(住宅の所有者が本人以外の場合のみ)
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●当該住宅の土地所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(土地所有者が本人以外の場合のみ)
- 正式名称
- 当該住宅の土地所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(土地所有者が本人以外の場合のみ)
(住宅改修を行った住宅の土地所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の土地所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修に係る理由書
- 正式名称
- 住宅改修に係る理由書
必須
介護支援専門員その他居宅要介護(要支援)被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているものが必要です。
●見積書(内訳の詳細がわかるもの)
- 正式名称
- 見積書(内訳の詳細がわかるもの)
必須
当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書が必要です。
●改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの) ・平面図
- 正式名称
- 改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの) ・平面図
必須
当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるものが必要です。
●【受領委任払】住宅改修給付券受領の委任状(本人以外が給付券等の受領を希望される場合のみ)
- 正式名称
- 【受領委任払】住宅改修給付券受領の委任状(本人以外が給付券等の受領を希望される場合のみ)
住宅改修給付券を、事業者が市から直接受け取る場合に必要です
●【償還払】住宅改修費の支払いを本人以外に希望する場合の委任状
- 正式名称
- 【償還払】住宅改修費の支払いを本人以外に希望する場合の委任状
住宅改修費に係る保険給付分(9割~7割)を、市から本人以外の家族等へ支払う場合に必要です
●介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)
- 正式名称
- 介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)
ケアマネジャー等の代行者が申請を行う場合に必要です
●住宅改修地等に係る連絡票
- 正式名称
- 住宅改修地等に係る連絡票
必須
住宅改修地の住宅、宅地又は通路の土地の所有者について、また、改修内容・箇所及び規模の確認できる書類が必要です。
※電子申請の場合は、本フォームの入力欄に上記の項目が無いため提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(券面事項入力補助用の暗証番号や電子署名用の暗証番号を含む)
・上記の手続きに必要な添付書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類については、スキャン等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付していただくか、郵送又は窓口で提出してください。なお、見積書、改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの) 、平面図について、本フォームで添付する場合はカラーでスキャンしたものを添付してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長崎市福祉部介護保険課 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(市役所12階)
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 長崎市WEBページ
居宅介護(介護予防)住宅改修の申請書類等について
所管部署
長崎市福祉部介護保険課 給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:長崎県長崎市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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