概要
児童手当を受給するには、受給資格について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証
- 正式名称
- 請求者の健康保険証
児童手当請求者の健康保険証が必要です。ただし、長崎市国民健康保険加入者、生活保護受給者(そのうち別途健康保険に加入していない者)につきましては、健康保険証は不要です。
●請求者名義の支払希望金融機関口座
- 正式名称
- 請求者名義の支払希望金融機関口座が分かる書類
請求者が児童手当の振込を希望する請求者名義の金融機関口座が分かる金融機関の通帳等が必要です。
●児童手当養育申立書(別居監護申立)
- 正式名称
- 児童手当養育申立書(別居監護申立)
別途原本の提出が必要
別居している児童について、監護し、かつ生計を同一にしている場合、申立書の提出が必要です。
●児童手当養育申立書(受給資格申立)
- 正式名称
- 児童手当養育申立書(受給資格申立)
別途原本の提出が必要
「配偶者が海外勤務である」や「配偶者と離婚前提の別居をしている」などの理由により、主たる生計維持者でない者が受給者となる場合、申立書の提出が必要です。また、児童の父母の死亡などにより、児童の祖父母が受給者となる場合も提出が必要です。
●海外勤務証明書
主たる生計維持者が海外勤務(住民票は国外)の場合は、海外勤務証明書が必要です。
●離婚協議中であることが証明できる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚前提で別居している場合は、離婚協議中であることが証明できる書類として、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書が必要です。
●DV被害の相談状況等を証明する公的書類
- 正式名称
- 婦人相談所からの証明書、または保護命令等、DV被害の相談状況を証明する公的書類
DV被害にあっている場合は、婦人相談所からの証明書、または保護命令等、DV被害の相談状況を証明する公的書類が必要です。
●児童の健康保険証
- 正式名称
- 児童の健康保険証
DV被害にあっている場合は、対象児童がDV加害者の扶養に入っていないことを証明する書類として児童の健康保険証が必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童が海外に留学している場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書の提出が必要です。
●児童の留学先の在学証明書及び翻訳書
- 正式名称
- 児童の留学先の在学証明書及び翻訳書
児童が海外に留学している場合は、児童の留学先の在学証明書及び在学証明書を翻訳した翻訳書が必要です。
●児童の戸籍抄本
未成年後見人が児童手当を請求する場合は、未成年後見人であることが確認できる児童の戸籍抄本が必要です。
●父母指定届
別途原本の提出が必要
父母ともに海外居住、児童が国内居住で父母指定者が請求する場合は、父母指定者であることを証明できる父母指定届が必要です。
手続に必要な持ちもの
印鑑
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
児童手当のページ
所管部署
長崎市こども部こども政策課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長崎市
手続 :児童手当の認定請求
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