概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
なお、福祉用具購入費の支給方法には次の2通りがあります。
・【受領委任払】保険給付分を、市から直接事業者(※)へ支払う(被保険者本人は、自己負担割合に応じた金額を事業者へ支払う)。※福祉用具給付券取扱事業者に限ります。
・【償還払】 保険給付分を、市から被保険者本人へ支払う(被保険者本人は、一旦全額を事業所へ支払う)。
※償還払、受領委任払(事前)又は受領委任払(事後)の申請により、添付書類が異なりますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●【償還払】支給申請については次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②領収書 ③福祉用具のパンフレットの写し ④福祉用具購入費の受領に係る委任状(本人以外の口座に振込を希望される場合のみ)⑤給付費支給申出書兼確約書(福祉用具購入後に本人が亡くなられた場合のみ)
- 正式名称
- 【償還払】支給申請については次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②領収書 ③福祉用具のパンフレットの写し ④福祉用具購入費の受領に係る委任状(本人以外の口座に振込を希望される場合のみ)⑤給付費支給申出書兼確約書(福祉用具購入後に本人が亡くなられた場合のみ)
スキャン等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付していただくか、郵送又は窓口で提出してください。
※②領収証についてはカラーでスキャンしたもの又はスマートフォンのカメラで撮影したものを提出してください。
●【受領委任払(事前)】支給申請については、次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②見積書(内訳がわかるもの) ③福祉用具のパンフレットの写し ④給付券等の受領に係る委任状(本人以外の方が給付券の受領を希望される場合のみ)
- 正式名称
- 【【受領委任払(事前)】支給申請については、次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②見積書(内訳がわかるもの) ③福祉用具のパンフレットの写し ④給付券等の受領に係る委任状(本人以外の方が給付券の受領を希望される場合のみ)
スキャン等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付していただくか、郵送又は窓口で提出してください。
※②見積書についてはカラーでスキャンしたもの又はスマートフォンのカメラで撮影したものを提出してください。
●【受領委任払(事後)】支給申請については、次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②領収証 ③介護保険特定福祉用具給付券(原本) ④居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に係る委任状 ⑤請求書又は納品書(内訳がわかるもの) ⑥確約書(福祉用具購入後に本人が亡くなられた場合のみ)
- 正式名称
- 【【受領委任払(事後)】支給申請については、次の添付書類が必要です。 ①介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ) ②領収証 ③介護保険特定福祉用具給付券(原本) ④居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に係る委任状 ⑤請求書又は納品書(内訳がわかるもの) ⑥確約書(福祉用具購入後に本人が亡くなられた場合のみ)
別途原本の提出が必要
スキャン等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付していただくか、郵送又は窓口で提出してください。
※②領収証、④居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に係る委任状、及び⑤請求書又は納品書についてはカラーでスキャンしたもの又はスマートフォンのカメラで撮影したものを提出してください。
※③介護保険特定福祉用具給付券(原本)については、スキャン等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付してください。本フォームで申請後、原本を必ず郵送又は窓口で提出してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(券面事項入力補助用の暗証番号や電子署名用の暗証番号を含む)
・上記の手続きに必要な添付書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長崎市福祉部介護保険課 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(市役所12階)
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
長崎市福祉部介護保険課 給付係
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:長崎県長崎市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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