長崎県長崎市

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 22歳到達後最初の3月31日までの者を監護しており(仕送りをしているなど、養育している状況にある)、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの者を含め3名以上監護している人
手続を行う人
対象者本人

概要

22歳到達後最初の3月31日までの者を監護しており(仕送りをしているなど、養育している状況にある)、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの者を含め3名以上監護している人は提出してください。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

所管部署

長崎市こども部こども政策課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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