長崎県長崎市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスの利用に対して支払った自己負担額のひと月の合計額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人及び代行者

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

サービスを受けた月の翌月の初日から起算して2年以内

手続に必要な添付書類

●高額介護(介護予防)サービス費の支給に係る同意書

正式名称
高額介護(介護予防)サービス費の支給に係る同意書
必須

高額介護(介護予防)サービス費の支給において同意書が必要です。

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●高額介護(介護予防)サービス費の支払いに係る委任状(本人以外の口座に振込を希望される場合のみ)

正式名称
高額介護(介護予防)サービス費の支払いに係る委任状(本人以外の口座に振込を希望される場合のみ)

高額介護(介護予防)サービス費の支払いについて、本人以外の口座に振込を希望される場合に必要です。
※法定代理人(成年後見人等)の口座に振込を希望される場合は、本委任状ではなく、審判書又は登記事項証明書を提出してください。

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●介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)

正式名称
介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)

代行者が申請する場合に必要です。
※法定代理人(成年後見人等)が申請される場合は、本委任状ではなく、審判書又は登記事項証明書を提出してください。

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●給付費支給申出書兼確約書(被保険者本人が亡くなられた場合のみ)

正式名称
給付費支給申出書兼確約書(被保険者本人が亡くなられた場合のみ)

被保険者本人が亡くなられた後に、相続人の口座に振込を変更される場合に必要です。

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手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(券面事項入力補助用の暗証番号や電子署名用の暗証番号を含む)
・上記の手続きに必要な添付書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類は、スキャンやスマートフォンのカメラで撮影する等の方法によりデータ化したものを本フォームで添付していただくか、郵送又は窓口で提出してください。

<窓口の場合の提出先>
 長崎市福祉部介護保険課 長崎市魚の町4番1号(市役所1階12番「福祉の相談窓口」)
 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
  長崎市福祉部介護保険課 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号

関連リンク

詳しくはこちら 長崎市WEBページ

介護保険で利用できるサービス

所管部署

長崎市福祉部介護保険課 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第27条

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