概要
他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続に必要な添付書類
●介護保険受給資格証明書
- 正式名称
- 介護保険受給資格証明書
別途原本の提出が必要
本フォームで申請後、介護保険受給資格証明書(原本)を必ず郵送又は窓口で提出してください。
●介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)
- 正式名称
- 介護保険申請等手続きに係る委任状(代行者が申請する場合のみ)
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合は提出が必要です。
●医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の人のみ)
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の人のみ)
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。
●要介護認定・要支援認定にかかる同意書(代行者が申請する場合のみ)
- 正式名称
- 要介護認定・要支援認定にかかる同意書(代行者が申請する場合のみ)
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合は提出が必要です(本フォームの同意欄は代行者がチェック(☑)して申請してください)。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(券面事項入力補助用の暗証番号や電子署名用の暗証番号を含む)
・上記の手続きに必要な添付書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類について、本フォームで提出する場合には、スキャン等の方法によりデータ化したものを添付してください。また、介護保険受給資格証明書(原本)は、本フォームで申請後、必ず郵送又は窓口で提出してください。
<窓口の場合の提出先>
長崎市福祉部高齢者すこやか支援課 長崎市魚の町4番1号(市役所1階「福祉の相談窓口」)
又は各地域センター
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
長崎市福祉部高齢者すこやか支援課(〒850-8685 長崎市魚の町4番1号)
関連リンク
詳しくはこちら 長崎市WEBページ
申請が必要な人は?
所管部署
長崎市福祉部 高齢者すこやか支援課 認定審査係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長崎市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
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