長崎県五島市

児童手当・特例給付受給事由消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/30

制度
児童手当
対象
  • 受給者が下記に該当する場合
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
窓口で手続きをする場合、代理人の申請も可能です。

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

異動日(転出の場合は転出予定日、公務員になった場合は採用日、など)を記載していただく箇所がありますので、事前に異動日をご確認ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押して必要情報をご入力いただき、入力済みの届を印刷・出力等して郵送していただくか、五島市こども未来課窓口(福江総合福祉センター3階)での手続きが可能です。

所管部署

五島市役所福祉保健部こども未来課子育て支援班

根拠法律・条例等

  • 五島市児童手当事務処理規則第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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