概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災してから2ヶ月以内(2ヶ月を過ぎた場合はお問い合わせください。)
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●家屋の位置が分かる地図・写真(任意)
位置図は、現場確認を迅速、正確に行うために必要となりますので、なるべく添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
税務課(市役所新庁舎1階窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
電話 0959-72-6111
関連リンク
罹災証明の申請手続きの詳細に関するリンクです。
罹災証明・罹災届出の申請受付
所管部署
五島市税務課 TEL:0959-72-6111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:長崎県五島市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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