長崎県五島市

統括防火・防災管理者選任(解任)届出

統括防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火・防災管理者の資格を有する者であることをを証する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま申請先の消防本部へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください。
五島市消防本部アドレス:shoubouyobou@city.goto.lg.jp

●資格を有する者であるための要件

正式名称
統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(規則3条の3) 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件(規則51条の11)

統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。

手続に必要な持ちもの

郵送交付の場合:郵送交付先の住所を記載し、必要な郵送料分の切手が貼付された返信封筒の提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 五島市消防本部(五島市吉久木町628番地5)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

五島市消防本部消防課

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条
  • 消防法施行規則第3条の3
  • 消防法施行規則第4条の2
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の2
  • 消防法施行規則第51条の11
  • 消防法施行規則第51条の11の3

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