長崎県五島市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
必須

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま申請先の消防本部へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください。
五島市消防本部アドレス:shoubouyobou@city.goto.lg.jp

手続に必要な持ちもの

郵送交付の場合:郵送交付先の住所を記載し、必要な郵送料分の切手が貼付された返信封筒の提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 五島市消防本部(五島市吉久木町628番地5)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

五島市消防本部消防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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