長崎県佐世保市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 佐世保市で児童手当等の支給を受けている方のうち、佐世保市から現況届の提出依頼があった方(公務員を除く)
手続を行う人
対象者またはその配偶者
※その他の人についてはお問い合わせください。

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証コピー

受給者(児童手当振込先口座名義人)の6月1日時点の健康保険証が、各種共済組合(私学共済を除く)の場合は、健康保険証のコピーが必要です。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

受給者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

受給者が離婚調停等により別居している父または母であって、住民票と異なる住所地で支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●受給者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)、住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した受給者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書など

受給者が離婚調停等により別居している父または母であって、住民票と異なる住所地で支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

法人である受給者が未成年後見人として児童を監護・養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

受給者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

受給者が戸籍及び住民票に記載の無い児童を監護・養育している場合に必要となります。

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●年金加入・喪失証明書

受給者が佐世保市国民健康保険以外の国民健康保険加入者で、かつ、共済組合の年金に加入している場合に必要となります。受給者の勤務先にて発行してもらってください。

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手続に必要な持ちもの

詳しくは「子ども未来部子ども支援課」にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、または子ども支援課・各支所・行政センター窓口にてご提出いただくか、このまま電子申請してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合は佐世保市役所ホームページへ

http://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodoshie/genkyotodoke.html

所管部署

子ども未来部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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