概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護生計維持申立書
受給者が父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給者が離婚調停等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母)
同居父母による認定を受けている受給者のうち、住民票と異なる住所地で児童と同居している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票と異なる市町村に居住している方)
受給者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
戸籍及び住民票に記載の無い児童を認定する場合に必要となります。
●受給者の健康保険証のコピー
届出する児童が3歳未満で、かつ、申請時点で受給者が加入している年金が厚生年金保険・各種共済組合の場合は、健康保険証のコピーが必要です。(児童または配偶者が、請求者の健康保険の扶養に入っている場合は、児童または配偶者の健康保険証のコピーでも可)
手続に必要な持ちもの
詳しくは「子ども未来部子ども支援課」にお問い合わせ下さい。
手続方法
子ども支援課または各支所・行政センター窓口にてお手続きいただくか、このまま電子申請してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は佐世保市役所ホームページへ
https://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodoshie/jidoteate.html
所管部署
子ども未来部子ども支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県佐世保市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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