長崎県佐世保市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者またはその配偶者
※その他の人についてはお問い合わせください。

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証のコピー

3歳未満の児童を養育されている方で、申請時点の請求者の健康保険証が各種共済組合(私学共済を除く)の場合は、請求者の健康保険証コピーが必要です。(児童または配偶者が、請求者の健康保険の扶養に入っている場合は、児童または配偶者の健康保険証のコピーでも可)

●請求者名義の口座のコピー(通帳またはキャッシュカード)

認定請求書に記載された請求者名義の口座のコピー(通帳またはキャッシュカードのコピー)を添付してください。(「公金受取口座」を利用される場合は不要です。)

●別居監護申立書

請求者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

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●監護生計維持申立書

請求者が父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚調停等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など

請求者が離婚調停等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母)

同居父母による認定請求をされる方のうち、住民票と異なる住所地で児童と同居している場合に必要となります。

●請求者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)、住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した請求者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書など

同居父母による認定請求をされる方のうち、住民票と異なる住所地で児童と同居している場合に必要となります。

●父母指定者指定届

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合に、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母等の居住状況がわかる書類とその翻訳書(翻訳書は外国語で記載されている場合のみ)

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合に、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書とその翻訳書(翻訳書は外国語で記載されている場合のみ)

別途原本の提出が必要

児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

請求者が未成年後見人として児童を監護・養育している場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

請求者が未成年後見人として児童を監護・養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。

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●児童の出生証明書

戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。

●母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録、児童の在園(在園)証明など

戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。

●年金加入・喪失証明書

申請時点での請求者の健康保険証が佐世保市国民健康保険以外の国民健康保険で、かつ、各種共済組合の年金に加入している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

詳しくは「子ども未来部子ども支援課」にお問い合わせ下さい。

手続方法

子ども支援課または各支所・行政センター窓口にてお手続きいただくか、このまま電子申請してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合は佐世保市役所ホームページへ

https://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodoshie/jidoteate.html

所管部署

子ども未来部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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