長崎県諫早市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付け等の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の居宅要介護(要支援)被保険者
  • ※工事前に事前申請を行い、保険者の承認を得る必要があります。(事前申請から承認まで1~2週間かかります。)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要
※住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合は添付が必要です

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員その他居宅要介護(要支援)被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

●見積書

正式名称
見積書
必須

当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書

●□改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの) □平面図

正式名称
□改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの) □平面図
必須

当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

●受領委任払いの委任状

正式名称
受領委任払いの委任状

保険給付分を市から直接事業者へ支払う場合に必要
※受領委任払い届出書を提出している事業所に限る

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類について、本フォームで提出する場合には、スキャン等の方法によりデータ化したものを添付してください。
<窓口の場合の提出先>
 諫早市役所3階 介護保険課又は各支所地域総務課
<郵送の場合の提出先>
〒854-8601
諫早市東小路町7番1号
諫早市健康保険部介護保険課

関連リンク

申請書はこちら 諫早市WEBページ

介護保険申請書(様式集)

所管部署

諫早市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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