概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の口座番号がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
必須
●別居監護申立書
18歳以下のお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
いさはや子育てネット
所管部署
こども福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項
- 児童手当法施行規則第1条の4第1項
- 児童手当法施行規則第1条の4第2項
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県諫早市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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