概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
支給を受ける権利は、2年を過ぎると時効により無くなりますので、お早めに申請してください。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
●当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
パンフレットの補足等
●受領委任払いの委任状
- 正式名称
- 受領委任払いの委任状
保険給付分を市から直接事業者へ支払う場合に必要
※受領委任払い届出書提出している事業者に限る
●居宅(介護予防)サービス計画書又は特定(介護予防)福祉用具販売計画書
- 正式名称
- 居宅(介護予防)サービス計画書又は特定(介護予防)福祉用具販売計画書
必須
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類について、本フォームで提出する場合には、スキャン等の方法によりデータ化したものを添付してください。
<窓口の場合の提出先>
諫早市役所3階 介護保険課又は各支所地域総務課
<郵送の場合の提出先>
〒854-8601
諫早市東小路町7番1号
諫早市健康保険部介護保険課
関連リンク
申請書はこちら 諫早市WEBページ
介護保険申請書(様式集)
所管部署
諫早市介護保険課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:長崎県諫早市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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