概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●【就労の場合】 勤務(内定)証明書又は就労状況申立書
●【病気又は介護の場合】 診断書又は身体障害者手帳
●【妊娠出産の場合】 母子手帳又は出産証明書
●【学校や職業訓練の場合】 在学期間がわかるもの(在学証明書、カリキュラム、合格通知など) 【求職活動の場合】 ハローワークカード又は雇用保険受給資格者証
●確認書
必須
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途諫早市こども政策課の窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
こども福祉部こども政策課
根拠法律・条例等
- 諫早市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年10月31日規則第36号)
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県諫早市
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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