概要
学校給食費(保育料)を滞納し、諫早市が認める者の中で受給資格者からの申出により、児童手当の額の全部または一部を、学校給食費(保育料)などの支払いにあてることができます。
※後日ご来庁いただき、別途お手続きいただく必要があります。
手続書類(様式)
児童手当等からの申出による保育料(学校給食費)充当申出書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、別途お手続きいただく必要があります。
所管部署
保育料:こども政策課
給食費:教育総務課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第21条第1項
- 諫早市児童手当事務取扱規則第16条
- 諫早市児童手当に係る児童福祉費負担金(保育料)・学校給食費徴収実施要綱
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市区町村:長崎県諫早市
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
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