概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
児童が海外に留学している場合のみ必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合のみ必要です。
●未成年後見人
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
未成年後見人として支給要件児童を監護している場合のみ必要です。
●父母指定者
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合のみ必要です。
●生計維持
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●同居優先関係書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
離婚協議中に別居した場合、児童と同居している方を受給者として認定できる場合があります。
所管部署
こども未来部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県大村市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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