概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受ける場合や、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令書など公務員になったことがわかる書類
公務員になった場合に必要となります。
●支給対象児童が施設や里親に入所・措置されたことがわかる書類
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。
●支給対象児童の戸籍抄本
お子さんの未成年後見人を解任された場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合はお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送 〒023-8501 奥州市 健康こども部こども家庭課 児童手当担当 宛
関連リンク
児童手当について詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
https://www.city.oshu.iwate.jp/kosodate/ninshin_shussan/3/625.html
所管部署
健康こども部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 奥州市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.oshu.iwate.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r204RG00000591.html
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :受給事由消滅の届出
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