岩手県奥州市

【災害】災害弔慰金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により死亡した方のご遺族で、以下のいずれかに該当する方(※)なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。
  • 1. (1) 死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)
  •   (2) 子
  •   (3) 父母
  •   (4) 孫
  •   (5) 祖父母
  • ※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。
  • 2. 1.に該当する方がいない場合、死亡した方の兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、同居または生計を同じくしていた方)
  • ※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。
  • (注)自然災害により、住居が5世帯以上滅失する等で、災害弔慰金の支給等に関する法律が適用された場合に限りします。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

対象となる自然災害により死亡された人のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

手続書類(様式)

災害弔慰金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●死亡診断書の写し

必須

死亡した方の死亡診断書の写しを添付してください。

●死亡までの経緯がわかる書類

必須

死亡までの経緯がわかる書類を添付してください。

●生計同一に関する申立書

災害により死亡した方と同一生計で別世帯の場合は、生計同一に関する申立書を添付してください。

●振込口座の通帳の写し

必須

銀行名、支店名、口座番号、名義がわかるページの写しを添付してください

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
奥州市WEBページ

所管部署

奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条
  • 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)第3条

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