概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。申請に際し、注意事項等ありますので、詳しくは下記関連リンク先をご覧ください。
※改修前と改修後の2回申請が必要です。
【対象工事】
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【支給限度額】
14~18万円(支給限度基準額20万円の7~9割)
手続期限
必ず工事着工前に市との事前協議を行い、承認を受けてください。
承認を受ける前に住宅改修を行った場合は、支給対象外となります。
手続に必要な添付書類
●領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
必須
工事費用の支払いを証明するため、領収書の提出が必要です。
・宛名は被保険者本人のフルネーム(見積書と同じ宛名)としてください。
・金額は請求書(工事費内訳書)と同額としてください。
・施工業者の社印または代表者印の押印がされている必要があります。
●請求書(工事費内訳書)
- 正式名称
- 請求書(工事費内訳書)
必須
施工した工事費用の内訳を示した書類で、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものです。
・原則として、部屋ごと・部分ごとに記載してください。
・宛名は被保険者本人のフルネーム(見積書と同じ宛名)としてください。
・施工業者の住所、名称、代表者職氏名を記載し、社印または代表者印の押印がされている必要があります。
●改修後の写真
必須
どのような改修が行われたのかがわかる写真の提出が必要です。
・改修前の写真と同じように撮影した日付を入れてください。
・改修箇所がわかるように、改修前と同じアングルから撮影してください。
・改修箇所が1枚の写真で収まらないときは複数枚に分かれていても構いません。
・ぶれている、ピントが合っていないなど、撮影すべき箇所がはっきりと見えないものは撮り直してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
奥州市役所長寿社会課介護給付係 Tel(0197)34-2197
江刺総合支所健康福祉グループ Tel(0197)34-2522
前沢総合支所市民福祉グループ Tel(0197)34-0274
胆沢総合支所健康福祉グループ Tel(0197)46-2977(健康増進プラザ悠悠館)
衣川総合支所市民福祉グループ Tel(0197)34-2369
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 奥州市WEBページ
介護保険制度における住宅改修費の支給について
所管部署
福祉部 長寿社会課
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :11 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
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