概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。4月からの利用の場合は前年の11月頃、年度の途中からの利用の場合は、利用希望月の前月15日(土日祝日にあたるときは直前の平日)が期限となります。
手続書類(様式)
【標準様式】支給認定の申請
手続に必要な添付書類
●母子手帳(名前と出産予定日のページ)の写し
保育を必要とする事由が「妊娠・出産」に該当する場合に必要です。
●農業従事申告書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「就労」に該当し、農業に従事している場合に必要です。
●診断書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「保護者の疾病・障がい」に該当する場合に必要です。なお、「障がい」の場合は、身体障害者手帳や精神障害者手帳、療育手帳の写しで足りることもあります。詳しくは、所管部署へお問い合わせ下さいい。
●介護申告書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「介護・看護」に該当する場合に必要です。また、介護が必要であることが分かる証明書類(障害者手帳・介護保険被保険者証・診断書)の写しをあわせて添付して下さい。
●就労(予定)証明書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「就労」に該当し、農業以外に従事している場合に必要です。
●求職活動状況申立書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「求職活動」に該当する場合に必要です。
●在籍証明書・学生証・職業訓練決定通知などの写し
保育を必要とする事由が「就学」に該当する場合に必要です。なお、通学期間・時間が分かるもの(時間割表、スケジュール表など)の写しもあわせて添付して下さい。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
後日ご来庁の上、手続きを行っていただきます。
所管部署
奥州市健康こども部保育こども園課幼保支援係
根拠法律・条例等
- 奥州市保育の実施に関する規則第3条第1項
- 奥州市子ども・子育て支援法施行細則第5条第1項
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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