岩手県奥州市

【災害】障害物除去の実施申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 以下のいずれも満たす方(※)
  • 1.住家に運ばれた土石・竹木等によって一時的に居住できない状態にあること
  • 2.自らの資力では除去することができないこと
  • 3.応急仮設住宅を利用しないこと
  • ※自然災害により、一定数以上の住居が滅失する等で、災害救助法が適用された場合に限ります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、日常生活を営むのに支障をきたしている土木、竹木等の障害物を除去する費用の一部を市が負担します。

手続書類(様式)

障害物の除去申込書
 障害物の除去申込書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●罹災証明書の写し

必須

●被災状況がわかる写真

必須

●除去見積書

既に障害物除去の見積もりを行っている場合は、除去見積書を添付してください。

●資力に関する申出書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅の障害物の除去申込チェックシート

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から御確認ください。
奥州市WEBページ

所管部署

奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第12条

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