概要
災害による被害状況に応じて、日常生活を営むのに支障をきたしている土木、竹木等の障害物を除去する費用の一部を市が負担します。
手続書類(様式)
障害物の除去申込書
障害物の除去申込書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●罹災証明書の写し
必須
●被災状況がわかる写真
必須
●除去見積書
既に障害物除去の見積もりを行っている場合は、除去見積書を添付してください。
●資力に関する申出書
必須
●住宅の障害物の除去申込チェックシート
必須
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から御確認ください。
奥州市WEBページ
所管部署
奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)
根拠法律・条例等
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
- 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第12条
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :【災害】障害物除去の実施申請
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