概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。申請に際し、注意事項等ありますので、詳しくは下記関連リンク先をご覧ください。
※住宅改修費の支給申請は改修前と改修後の2回必要です。
【対象工事】
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【支給限度額】
14~18万円(支給限度基準額20万円の7~9割)
手続期限
必ず工事着工前に市との事前協議を行い、承認を受けてください。
承認を受ける前に住宅改修を行った場合は、支給対象外となります。
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書兼事前協議書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書兼事前協議書
必須
原則として、担当のケアマネジャーが作成してください。
担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターの職員、任意のケアマネジャー、作業療法士、理学療法士又は福祉住環境コーディネーター2級以上取得者が作成することができます。なお、作業療法士、理学療法士又は福祉住環境コーディネーター2級以上取得者が作成した場合は、資格証の写しの提出が必要です。
●見積書(工事費内訳書)
- 正式名称
- 見積書(工事費内訳書)
必須
施工予定の工事費用の見積もりであって、その内訳が分かるよう、工事を行う箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものです。
・原則として、部屋ごと・部分ごとに記載してください。
・材料費と施工費(工賃)は分けて記載してください。
・宛名は被保険者本人のフルネームとしてください。工事完了後に発行する領収証の宛名は見積書の宛名としてください。
・施工業者の住所、名称、代表者職氏名を記載し、社印または代表者印の押印がされている必要があります。
●改修前・改修後の図面(平面図等)
- 正式名称
- 改修前・改修後の図面(平面図等)
必須
改修前と改修後の予定の状態を図で示したものです。
・ご本人の日常生活動線や改修箇所・内容が分かるように記載してください。
・段差の解消や床または通路面の材料の変更等で、床または通路面の改修を行う場合、面積等がわかるように寸法を記載してください。
●改修前の写真
必須
改修する箇所や困難な状況の原因となっている箇所の現況が分かるような写真の提出が必要です。
・写真には撮影した日付を入れてください。カメラに日付機能がない場合、撮影日を記載した黒板や紙等を映しこんで撮影してください。
・改修箇所全体が写るように、改修前と改修後、同じアングルから撮影してください。
・改修箇所が1枚の写真で収まらないときは、複数枚に分かれていても構いません。
・ぶれている、ピントが合っていないなど、撮影すべき箇所がはっきりと見えないものは撮り直してください。
●カタログの写し
- 正式名称
- (器具の取付け等がある場合)カタログの写し
必須
手すり、便器、浴槽、既製品の式台やスロープ等を取り付ける場合は、そのカタログの写しの提出が必要です。
・形状等の仕様がわかり、その定価が記載されている部分の写しが必要です。
●資格証の写し
住宅改修が必要な理由書兼事前協議書を作業療法士、理学療法士又は福祉住環境コーディネーター2級以上取得者が作成した場合は、資格証の写しの提出が必要です。
●住宅改修に関する承諾証明
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者ご本人でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●(対象者ご本人以外が申請する場合)代理権の確認に必要な書類
- 正式名称
- 委任状および対象者ご本人の本人確認書類
代理申請の場合、「代理権の確認」と対象者の「身元の確認」をするために、対象者ご本人が記入した委任状と、対象者ご本人の身元が確認できる本人確認書類の添付が必要です。
本人確認書類:マイナンバーカード、顔つき身分証1種、顔なし身分証2種
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
奥州市役所長寿社会課介護給付係 Tel(0197)34-2197
江刺総合支所健康福祉グループ Tel(0197)34-2522
前沢総合支所市民福祉グループ Tel(0197)34-0274
胆沢総合支所健康福祉グループ Tel(0197)46-2977(健康増進プラザ悠悠館)
衣川総合支所市民福祉グループ Tel(0197)34-2369
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 奥州市WEBページ
介護保険制度における住宅改修費の支給について
所管部署
福祉部 長寿社会課
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :10 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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