概要
対象となる自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が残った場合に、災害障害見舞金を支給します。
手続書類(様式)
災害障害見舞金に係る受領申出書
手続に必要な添付書類
●障害を負った経緯がわかる書類
必須
障害を負った経緯がわかる書類を添付してください。
●医師の診断書
必須
●罹災証明書の写し
●振込口座の通帳の写し
必須
銀行名、支店名、口座番号、名義がわかるページの写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
奥州市WEBページ
所管部署
奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)
根拠法律・条例等
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
- 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)第9条
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :【災害】災害障害見舞金の支給申請
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