岩手県奥州市

【災害】災害障害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方(※)
  • 1.両目の失明
  • 2.咀嚼および言語機能の喪失
  • 3.要常時介護
  • 4.両上肢でひじ関節以上の切断
  • 5.両下肢でひざ関節以上の切断
  • 6.両上肢または両下肢の用の全廃
  • 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの
  • ※自然災害により、住居が5世帯以上滅失する等で、災害弔慰金の支給等に関する法律が適用された場合に対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

対象となる自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が残った場合に、災害障害見舞金を支給します。

手続書類(様式)

災害障害見舞金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●障害を負った経緯がわかる書類

必須

障害を負った経緯がわかる書類を添付してください。

●医師の診断書

必須

●罹災証明書の写し

●振込口座の通帳の写し

必須

銀行名、支店名、口座番号、名義がわかるページの写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
奥州市WEBページ

所管部署

奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
  • 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)第9条

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