岩手県奥州市

滞在地での不在者投票で使用する投票用紙の請求

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、奥州市以外の市区町村に滞在しており、期日前投票所及び当日投票所へ行けない方
手続を行う人
不在者投票する方ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、奥州市以外の市区町村に滞在しているため、期日前投票所及び当日投票所へ行けない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
本手続は、奥州市の選挙管理委員会に、投票用紙など不在者投票に必要な書類を請求するものです。

手続期限

投票完了までは郵送期間や、滞在地での投票をする時間などを要します。投票日4日前までを目途に、早めに請求をお願いします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続に必要な持ちもの

電子申請の際は、マイナンバーカード又は署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。

手続方法

【奥州市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票】
1.本フォームによる申請、または窓口や郵送で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.請求受付後、奥州市選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などの書類を郵送します。
3.選挙の公示日(告示日)の翌日以降、投票日の前日まで(できれば2日前まで)に、奥州市選挙管理委員会から届いた書類をそのまま持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票してください。
※ 主にレターパックを使用して郵送します。
※ レターパックの中に入っている書類は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※ 投票を行う市区町村選挙管理委員会の開庁時間にご留意ください(閉庁時は投票できない場合があります)。
※ 本フォームによるオンライン請求は、投票する人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 奥州市選挙管理委員会事務局
 〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

奥州市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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