概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、下記に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届を提出されない場合、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と支給要件児童が別居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍の附票の写し (留学前の過去6年間において本市に住所を有していない場合のみ)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●請求に係る児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●同居優先支給に関する申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給者の健康保険証(写し)
6/1時点の加入年金がわかる書類が必要です。
※岩手県国民健康保険に加入の方は不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合はお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送 〒023-8501 奥州市 健康こども部こども家庭課 児童手当担当 宛
関連リンク
児童手当現況届について詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
https://www.city.oshu.iwate.jp/kosodate/josei/1/1682.html
所管部署
健康こども部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 奥州市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.oshu.iwate.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r204RG00000591.html
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市区町村:岩手県奥州市
手続 :児童手当等の現況届
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