岩手県奥州市

【災害】災害援護資金の貸付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方(※)
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の1/3以上の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
  • ※自然災害により、一定数以上の住居が滅失する等で、災害救助法が適用された場合に対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続期限

○○年○月○日(○)まで

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●振込口座の通帳の写し

必須

銀行名、支店名、口座番号、名義がわかるページの写しを添付してください。

●所得課税証明書(本人及び世帯分)

必須

●罹災証明書の写し

●医師の診断書

世帯主の負傷を理由に借入申込をする場合に必要です。

●所得課税証明書(連帯保証人分)

連帯保証人の最新の所得課税証明書を添付してください。

●本人確認書類(連帯保証人分)

連帯保証人の本人確認書類を添付してください。

●住民票の写し(連帯保証人分)

連帯保証人の世帯全員の住民票の写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉課(市役所本庁2階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
奥州市WEBページ

所管部署

奥州市福祉部福祉課 TEL:0197-34-2324(直通)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)第12条

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