概要
保育所等の利用申込、保育所を利用するための給付認定申請を同時に行うものです
手続期限
4月1日入所については市が指定する受付期間(前年度11月頃)、4月以外の各月1日入所については入所希望月の前月15日の17:00まで(閉庁日の場合は前開庁日まで、窓口延長日の場合は18:30まで)
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付認定申請書(兼児童台帳)、保育所等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
企業等に雇用されている方の就労状況が、保育を必要とする事由に該当する(休憩・残業を除き、月60時間以上の就労を行っている)ことを証明するための証明書です。
●就労状況申告書
自営業・農業・内職に従事されている方の就労状況が、保育を必要とする事由に該当する(休憩を除き、月60時間以上の就労を行っている)ことを証明するための証明書です。
●保育の必要性な事由を確認するための証明書(診断書)
- 正式名称
- (疾病用)診断書
疾病等により、保育を必要とする事由に該当する(子どもの保育ができない)ことを証明するための診断書です。
●保育の必要性な事由を確認するための証明書(介護申告書)
- 正式名称
- (家族を常時介護している方用)介護申告書
家族の介護のため、保育を必要とする事由に該当する(常時介護・看護を行っている)ことを申告する申告書です。
●マイナンバーの利用に関する同意書
副食費の減免決定等に関し、マイナンバーを利用した情報照会を行うことに対する同意書です。
●利用調整指数に係る申立書
保育利用指数表における調整指数6番の条件に該当することを申し立てる申立書です。
●申請内容により添付が必要な書類
該当がある方のみ、必要な書類を添付してください。
■身体障害者手帳等
保護者の障害の状態が、保育を必要とする事由に該当する(身体障害等級1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保険福祉手帳1~3級)ことを証明するために必要となります。
■母子健康手帳
保護者(母)の状態が、保育を必要とする事由に該当する(妊娠~出産予定日の翌日以後8週経過後の月末の間にある)ことを証明するため、出産予定日の記載されたページの写しが必要となります。
■在学証明書等
学校等に在籍している方の就学状況が、保育を必要とする事由に該当する(月60時間以上の就労に準ずる)ことを証明するために必要となります。職業訓練等においてはカリキュラムの写しも必要となります。
■健康保険証
入所希望児に、生計を一にする別居のきょうだいがいる場合、利用者負担額の算定に加味するため、別居のきょうだいの保険証(写)が必要となります。
■療育手帳・障害年金の年金証書
同一世帯に障がいがある方がいる場合、利用者負担額の算定に加味するため必要となります(身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳、特別児童扶養手当証書の添付は不要です)。
手続方法
保育利用を希望する場合はオンライン、来庁のいずれかで必要書類を提出、教育利用を希望する場合は当申請に加えて利用希望施設にて願書等の提出も必要となります(先に施設で入所申請を行った場合、当該申請は施設を通して提出できます)
所管部署
健康こども部子育て支援課保育係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県北上市
手続 :保育所等利用申し込み
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