岩手県北上市

不在者投票

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請

受付開始日

2021/08/02

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この申請をすると、投票用紙などの書類が届きます。滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせの上、投票をしてください。(なお、入院や入所している人は、施設内で不在者投票ができる場合があります。その施設にお問い合わせください。)

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続に必要な持ちもの

特になし

手続方法

※投票用紙を郵送する都合上、日数がかかりますので、早めの手続きをお願いします。

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙(投票用封筒及び不在者投票証明書を含む)を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 北上市選挙管理委員会事務局(市役所5階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

北上市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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