概要
要介護(支援)の認定を受けている人が、有効期間の満了前に状態の悪化など変化があったとき、介護度を変更するための申請に必要な申請書です。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
要介護・要支援認定変更申請書(PDFファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要
●要介護認定申請書(裏面)
- 正式名称
- 要介護認定申請書(裏面)
必須
訪問調査の日程調整、調査場所、ご本人の状況を把握するために必要な書類です。
●医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
- 正式名称
- 医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
40歳から64歳までの方は、加入している医療保険証の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
被保険者証の写し
要介護認定申請書裏面(マイナポータルからダウンロードできます)
医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
マイナポータル上での申請が可能です。
下記の書類の写しをご用意いただき(PDFファイル)、申請時にマイナポータル上にアップロードしてください。
①被保険者証の写し
②要介護認定申請書裏面(マイナポータルからダウンロードできます)
③医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
※①については、後日窓口もしくは郵送にて原本の提出が必要です。
窓口または郵送での申請も可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒024-8501 北上市芳町1-1
北上市福祉部長寿介護課 介護審査係(市役所本庁舎1階16番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
ただし火曜日は午後6時30分まで延長
関連リンク
詳しくはこちら 北上市公式ホームページ
区分変更申請書
所管部署
北上市福祉部長寿介護課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県北上市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。