概要
手すりの取り付けやその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った、在宅の要介護および要支援の認定を受けている人
手続期限
毎月11日までに申請いただいたものについては、原則当月の25日に指定口座に振り込みます。なお、利用者負担額を払った日から2年以上経過すると支給を受けられなくなることがあります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成届
手続に必要な添付書類
●改修事業者に工事費を支払ったことが分かる領収書の写し
必須 別途原本の提出が必要
改修事業者に工事費を支払ったことが分かる領収書の写し
●改修後の写真
必須
住宅改修箇所ごとに撮影日の入った写真が必要です。
●介護保険居宅介護(居宅介護)住宅改修変更届
着工前の申請内容が変更になった場合に提出が必要です。
●振込口座が申請人以外の場合の委任状
振込口座が申請人以外の場合は、本人からの委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
振込口座が申請人以外の場合の委任状
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
関連リンクの盛岡北部行政事務組合ホームページから申請方法をご確認ください。
〒028-7405
八幡平市平舘27-49
盛岡北部行政事務組合
〒028-7397八幡平市野駄21-170
八幡平市健康福祉課 包括支援センター係(市役所本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月31を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 盛岡北部行政事務組合ホームページ
盛岡北部行政事務組合HP
所管部署
盛岡北部行政事務組合
八幡平市 健康福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:岩手県八幡平市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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