岩手県八幡平市

児童扶養手当の現況届

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  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
毎年8月に現況届を提出していただき、所得状況等を判定した上で支給額が決定されます。
この届をしないと、8月からの手当が支給されませんので、必ず提出してください。
なお、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が失われますのでご注意ください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
別途原本の提出が必要

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

所管部署

地域福祉課児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行令

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