概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●家族状況申告書
必須 別途原本の提出が必要
お子さん1人につき、1枚提出が必要です。
●就労証明書
必須 別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が就労の場合の添付書類です。
手続に必要な持ちもの
手続きについては窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただきます。
関連リンク
八幡平市ホームページ
八幡平市HP
所管部署
地域福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 八幡平市教育・保育給付の支給認定に関する条例
- 八幡平市教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則
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市区町村:岩手県八幡平市
手続 :支給認定の申請
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