岩手県八幡平市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取り付けやその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を希望する、在宅の要介護および要支援の認定を受けている人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

居宅介護(介護予防)住宅改修の支給を受けるために工事着工前に行う申請です。

手続期限

住宅改修の着工前に申請してください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修の承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です

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●住宅改修が必要な理由書

必須

居宅介護サービス計画(介護予防サービス計画)を作成する介護支援専門員(地域包括支援センターの担当職員)または福祉住環境コーディネーター2級以上の方が作成する書類です。

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●改修前の写真

必須

住宅改修箇所ごとに撮影日の入った写真が必要です。

●施工予定内容を表した平面図及び立面図

必須

施工予定内容を表した平面図を提出してください。施工内容によっては立面図も併せて提出してください。

●工事費見積・内訳書

必須

工事を行う箇所(部屋)、内容及び数量・単価が明記されており、材料費、施工費、諸経費等を区分して記載してください。また、介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事以外の改修工事をあわせて行う場合は、対象となる工事、ならない工事を分類して明記するとともに、対象部分の算出根拠を記載してください。

●振込口座が申請人以外の場合の委任状

振込口座が申請人以外の場合は、本人からの委任状が必要です。

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手続に必要な持ちもの

振込口座が申請人以外の場合の委任状
工事完成後、次の書類を提出してください。
①施工箇所ごとの完成写真(※撮影日の入ったもの)
②改修事業者に工事費を支払ったことが分かる領収書の写し
③(着工前の見積もり等の改修内容が変更になった場合)介護保険居宅介護(居宅介護)住宅改修変更届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
関連リンクの盛岡北部行政事務組合ホームページから申請方法をご確認ください。
〒028-7405
 八幡平市平舘27-49
 盛岡北部行政事務組合 

〒028-7397八幡平市野駄21-170
 八幡平市健康福祉課 包括支援センター係(市役所本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月31を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 盛岡北部行政事務組合ホームページ

盛岡北部行政事務組合HP

所管部署

盛岡北部行政事務組合
八幡平市 健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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