岩手県八幡平市

要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およ要介護・要支援認定の申請びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 3上記1、2について、従前の市町村で要介護・要支援認定を受けており、八幡平市に転入になった人
  • (転出入に伴い、保険者(介護保険サービスの提供を行う市町村)が変わるため、改めて認定の申請手続きが必要です。)
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険サービスを利用したい人が、認定を受けるために必要な申請です。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

●介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
●医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
40歳から64歳までの方について、加入している医療保険証の控えの提出が必須です。

手続に必要な持ちもの

被保険者証(原本)
医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒028-7405 八幡平市平舘27-49
  盛岡北部行政事務組合 
 〒028-7397 八幡平市野駄21-170
  八幡平市健康福祉課 包括支援センター係(市役所本庁舎1階)
   午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)

関連リンク

盛岡北部行政事務組合HP

所管部署

盛岡北部行政事務組合 
八幡平市 健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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