概要
従前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた方が、八幡平市・岩手町・葛巻町に転入した場合に提出が必要な申請です。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書等
別途原本の提出が必要
●介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
●医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
40歳から64歳までの方について、加入している医療保険証の控えの提出が必須です。
手続に必要な持ちもの
被保険者証(原本)
医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7405 八幡平市平舘27-49
盛岡北部行政事務組合
〒028-7397 八幡平市野駄21-170
八幡平市健康福祉課 包括支援センター係(市役所本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 盛岡北部行政事務組合ホームページ
盛岡北部行政事務組合HP
所管部署
盛岡北部行政事務組合
八幡平市 健康福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県八幡平市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
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