岩手県八幡平市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、八幡平市に転入してきた人
手続を行う人
対象者ご本人(ご本人様のマイナンバーカードを用いて申請してください)
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

従前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた方が、八幡平市・岩手町・葛巻町に転入した場合に提出が必要な申請です。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書等

別途原本の提出が必要

●介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
●医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
40歳から64歳までの方について、加入している医療保険証の控えの提出が必須です。

手続に必要な持ちもの

被保険者証(原本)
医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒028-7405 八幡平市平舘27-49
  盛岡北部行政事務組合 
 〒028-7397 八幡平市野駄21-170
  八幡平市健康福祉課 包括支援センター係(市役所本庁舎1階)
   午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 盛岡北部行政事務組合ホームページ

盛岡北部行政事務組合HP

所管部署

盛岡北部行政事務組合 
八幡平市 健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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