岩手県遠野市

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/19

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費等支給認定申請書兼施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●在職(稼動)証明書

正式名称
在職(稼動)証明書
別途原本の提出が必要

会社等に勤務している人は会社等から証明を受けてください。農業等、自営業の経営者は、居住地区の民生委員より証明を受けてください。なお、土曜保育を希望する場合はその旨証明を受ける必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●看護(介護)証明書

正式名称
看護(介護)証明書
別途原本の提出が必要

病気または介護が必要な家族を看護等していることを、居住地区の民生委員より証明を受けてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●診断書

正式名称
診断書
別途原本の提出が必要

保護者が疾病等により子どもの保育ができないことを医師より証明を受けてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子手帳(写)、障がい者手帳等(写)

正式名称
母子手帳(写)、障がい者手帳等(写)
必須 別途原本の提出が必要

当該内容が確認できる箇所の写しを提出してください。

●在学を証明する書類

正式名称
在学を証明する書類
必須 別途原本の提出が必要

学校長の証明、その他就学内容を確認することができる書類を提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

子育て総合支援センター子育て総合支援課

根拠法律・条例等

  • 遠野市子育て支援法施行細則第3条第1項

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