概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修の着工前に申請してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修の承諾書
- 正式名称
- 住宅改修の承諾書
別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
担当ケアマネジャー等が作成した理由書の提出が必要です。住宅改修が必要な理由、改修による効果などを確認する書類です。
●工事見積書
必須
工事業者が作成した工事見積書の提出が必要です。工事箇所、内容、数量及び単価を明記するとともに、材料費、施工費、諸経費等を区分し作成する必要があります。また、介護保険住宅改修費の支給対象外となる工事を併せて行う場合は、対象工事、対象外工事を区分するとともに、対象部分の算出根拠を明記してください。
●改修前の現況写真
- 正式名称
- 改修前の現況写真
必須
改修予定箇所ごとに改修前の現況が確認でき、撮影年月日が表示された写真の提出が必要です。
●改修予定箇所の平面図
- 正式名称
- 改修予定箇所の平面図
必須
改修予定箇所における施工内容が確認できる平面図の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
振込口座が本人以外の場合は委任状
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4番地1
遠野健康福祉の里健康長寿課介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 遠野市WEBページ
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
所管部署
遠野市健康福祉部健康長寿課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:岩手県遠野市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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