岩手県盛岡市

犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 盛岡市に登録がある犬の飼い主で、氏名や住所等の変更があった方
  • ただし、次の場合は除きます。
  • ○市外へ転出した
  • ○市外から転入した
  • ○マイクロチップが装着されており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」での登録が済んでいる犬について
  • 詳細は、下記担当部署までお問合せいただくか、盛岡市公式ホームページをご覧ください。
手続を行う人
対象者本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が盛岡市へ転入若しくは盛岡市内で転居して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。
ただし、他市町村から盛岡市へ転入した場合は、別途鑑札を交付する必要があるため、本サービスでの申請は受付しておりません。また、マイクロチップが装着されており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」での登録が済んでいる犬についても、当該サイトで手続する必要があるため、本サービスでの申請は受付しておりません。
詳細は、下記担当部署までお問合せいただくか、盛岡市公式ホームページをご覧ください。

手続期限

変更があったときから30日以内

手続書類(様式)

犬の登録事項変更届出書
 犬の登録事項変更届出書(PDFファイル)
 届出書記入例(PDFファイル)

手続に必要な持ちもの

特にありません。

手続方法

本サイトで電子申請してください。
なお、従来どおり市保健所生活衛生課、玉山総合事務所税務住民課又は市が委託する盛岡市、滝沢市若しくは矢巾町内にある動物病院で手続を行うことも可能です。
詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください。

関連リンク

詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください。

飼い主の氏名や住所が変わった場合の手続について

所管部署

保健所生活衛生課動物愛護担当
019-603-8312(直通)
seikatsueisei@city.morioka.iwate.jp

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

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